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よくある質問
利用できる方は?
千葉市を除く千葉県内の市町村から事業活動により排出された産業廃棄物を排出される中小規模事業者の法人または個人。
中小規模事業者の基準については、「
ご利用の手引き
」P5を参照してください。
産業廃棄物処分にあたり、申込に必要な書類は?
「
ご利用の手引き
」P13を参照してください。
どのような廃棄物を受け入れていますか?また、処分単価はいくらですか?
「
ご利用の手引き
」P11を参照してください。最終処分場の容量は年々少なくなって来ており、減量化出来るものは中間処理施設等で減量化したあと搬入していただいています。
また、コンクリート、アスファルトがら、木材等は建設リサイクル法でリサイクルが義務付けられているため一部の条件を除き搬入できません。
火災により発生した廃棄物を受入れることは出来ますか?
火事に伴う廃棄物の場合、罹災証明を所轄の消防署より発行してもらうことで、市の一般廃棄物として受入ができる可能性もあります。所轄の市町村へお問い合わせください。
そのままでは一般廃棄物となりますが、火災後に解体業の許可を得た業者に発注等していただいた場合は事業活動に伴うことから産業廃棄物としての受入が可能です。
また、受入品目として「燃えがら」がありますが、この「燃えがら」は特定の許可を受けた焼却炉で焼却した廃棄物の残渣となります。火災等で焼けた物は燃えた廃棄物であり、「燃えがら」として受け入れることは出来ません。
建設発生土を受入れることは出来ますか?
建設発生土は廃棄物ではないため、受け入れることは出来ません。ただし、建設発生土の中で土壌環境基準を超過した建設発生土については「
ご利用の手引き
」P7~9の分析後基準内であれば「汚泥」として受け入れ可能です。
鉱さいを受入れることは出来ますか?
鉱さいは一般的に高炉、転炉、電炉などの残さいであり、製造に伴い発生した廃棄物に限り受け入れることは可能です。道路工事等により発生した路盤材が鉱さいだった場合は、がれき類として扱います。
畳を受入れることは出来ますか?
畳は繊維くずとして受け入れることは可能です。ただし、半畳に切断していただき本畳であることを確認します。また、スタイロ畳等については廃プラスチック等との混合物となるため、相談が必要となります。
塗材を受け入れることは出来ますか?
塗材は剥離方法や石綿の含有の有無によって品目が変わるため、事前に相談が必要となります。
廃棄物の収集運搬はしていますか?
弊社で収集運搬はしていません。収集運搬許可業者と契約をしてください。
廃棄物の荷下ろしはしていますか?
弊社では廃棄物の荷下ろし作業は行いません。排出事業者様の責任において実施してください。
廃棄物搬入時の荷姿はどのような基準ですか?
運搬時の荷姿は排出事業者様・収集運搬事業者様の責任において各種法に則り運搬をしてください。
一部ダンプアウト可能な廃棄物はあります。詳細は「
種類別搬入方法一覧
」を参照してください。