産業廃棄物受入基準
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く)
廃棄物の種類 |
受入基準 |
がれき類 |
- 中空状態でなく、大きさ形態等が直接埋立処分に支障のないこと
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がれき類 |
サイディング等 |
- 中空状態でなく、大きさ形態等が直接埋立処分に支障のないこと
- 荷姿は飛散しないようにこん包すること
- 他の廃棄物と混載しないこと
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ALC板等 |
- 中空状態でなく、大きさ形態等が直接埋立処分に支障のないこと
- 荷姿は飛散する場合、こん包すること
- 他の廃棄物と混載しないこと
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石綿を含有する物 |
- 中空状態でないこと
- 十分な強度を有する透明なプラスチック袋等で二重にこん包すること
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ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
- 中空状態でなく、大きさ形態等が直接埋立処分に支障のないこと
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ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
廃石膏ボード |
- ヒ素入及びカドミウム入でないか確認すること
- 中空状態でなく、大きさ形態等が埋立処分に支障のないこと
- 荷姿は飛散しないようにこん包すること
- 他の廃棄物と混載しないこと
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ガラス繊維くず
(保温材等) |
- 大きさ形態等が埋立処分に支障のないこと
- 他の廃棄物と混載しないこと
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石綿を含有する物 |
- 中空状態でないこと
- 十分な強度を有する透明なプラスチック袋等で二重にこん包すること
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廃プラスチック類 |
- 焼却設備を用いて焼却する等減量化することあるいは中空状態でなく、おおむね径15㎝に破砕、切断若しくは溶融または溶融加工すること
- 粉体状のものは飛散しないようにこん包、固型化等必要な措置を講ずること
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廃プラスチック類 |
係数(10) |
- 係数(10)及び(20)の分類は注3によること
- 焼却設備を用いて焼却する等減量化することあるいは中空状態でなく、おおむね径15㎝に破砕、切断若しくは溶融または溶融加工すること
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係数(20) |
石綿を含有する物 |
- 中空状態でないこと
- 十分な強度を有する透明なプラスチック袋等で二重にこん包すること
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ゴムくず |
- 焼却設備を用いて焼却する等減量化すること。
- 破砕切断によりおおむね15cm以下であること。
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紙くず |
- 焼却設備を用いて焼却する等減量化すること。
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木くず |
- 焼却設備を用いて焼却する等減量化すること。
- 大きさ、形態等が直接埋立処分に支障がないこと。
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繊維くず |
鉱さい |
- 大きさ、形態等が直接埋立処分に支障がないこと。
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燃え殻 |
- 熱しゃく減量は10%以下とし、荷姿は、飛散しないように梱包、固形化等必要な措置を講ずること。
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汚泥 |
- 含水率は85%以下とし 熱しゃく減量は15%以下とし、荷姿は、飛散しないよう必要な措置を講ずること。
- 焼却設備を用いて焼却する等減量化等すること。
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汚泥 |
石綿を含有する物
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- 十分な強度を有する透明なプラスチック袋等で二重にこん包すること
- 他の廃棄物と混載しないこと
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ばいじん |
- 含水率は85%以下とし、荷姿は、飛散しないように梱包、固形化等必要な措置を講ずること。
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特別管理産業廃棄物
廃棄物の種類 |
受入基準 |
廃石綿等 |
固形化したもの |
- 大気中に飛散しないようにあらかじめ、中空状態でないものを固形化した後、耐水性の材料で二重に梱包し、荷姿は大きさ形態等が直接埋立処分に支障のな いようにすること。
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非固形化のもの |
- 大気中に飛散しないようにあらかじめ、中空状態でないものを薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重に梱包し、荷姿は大きさ形態等が直接埋立処分に支障のないこと。
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注
- 大気中に飛散しないように梱包等必要な措置を講じてください。
- 一定規模以上の建築工事については、「建築工事に係る資材の再資源化に関する法律」により、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別し、再資源化することが義務付けられておりますので、注意してください。
- 廃プラスチック類のうち、防水シート等は係数(10)、発泡スチロール等は係数(20)を適用します。
- 建築物等の解体等工事において発生する石綿含有塗材については、その除去工法により「汚泥(石綿を含有するもの)」として処分することがあるので注意してください。。
- 廃石綿等は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の5第1項第3号」を遵守してください。
*燃え殻、汚泥、ばいじん、鉱さいについては分析結果報告書(原本)が必要です。
分析内容その他不明なことはお問い合わせください。