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過去に分譲した住宅等の買戻特約登記の抹消手続きについて

お知らせ(買戻特約登記の抹消手続き)

不動産登記法改正に伴い、令和5年4月1日以降の買戻特約登記抹消は、登記権利者(所有者)が単独で買戻特約登記の抹消を申請できることになり、買戻権者(公社)が交付する書類は不要となります。


●不動産登記法第六十九条の二(買戻特約に関する登記の抹消)【令和5年4月1日施行】

買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。


千葉県まちづくり公社(旧 財団法人千葉県都市公社)が、過去に分譲した住宅・宅地については、転売防止の観点から一定の期間(5年若しくは10年)を定め、当公社を買戻権者とした『買戻特約登記』を設定し、多くの皆様に分譲を行ってまいりました。

この登記は、既に買戻期間が満了しその効力は消滅しておりますが、抹消登記手続をされていない方の土地(建物)の不動産登記簿には、同登記が記載されたままの状態となっております。

今後、売買等による所有権移転登記を行う場合に支障となることも想定されますので、抹消することが必要です。

抹消登記は、ご本人様(土地・建物所有者)による申請と司法書士に委任する方法があり、いずれの場合も登記には費用を要します。(所有者負担となります。)

  • 抹消する筆数や条件(所有権者の住所変更など)により費用は異なります。
  • 司法書士の手数料は一律ではありません。
  • 申請者と謄本上の所有者が異なる場合などは、添付していただく書類が別途必要となりますので、先にお問合わせ下さい。
  • その他詳細については、下記までお問合せ下さい。

例外的に共同申請を行う場合の必要書類

以下の書類を、下記の送付先にご送付ください。
内容確認後、登記申請に必要な書類を送付いたしますので、管轄の法務局へ申請してください。

  • 買戻特約登記抹消願
  • 土地(建物)登記簿謄本(全部事項証明書:取得後3ヶ月以内のもの)
     ※コピー可
     ※インターネットにより取得した謄本も可
  • 預り証

〇申請書を提出する際は、返信用の切手代として『460円』分の切手を同封して下さい。
  書類が揃い次第、簡易書留でご送付いたします。
 〇登記完了後、返還していただきたい書類がありますので、お客様負担で返送をお願いしま
  す。

送付先・お問合せ先

〒260-0015
千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル4F
一般財団法人千葉県まちづくり公社 施設管理部 施設課
電話:043-227-4139/FAX:043-222-9188

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