一般財団法人千葉県まちづくり公社(以下「公社」といいます。)は、公平・公正かつ適切なサービスの提供に努め、お客様・利用者等との信頼関係を大切にしています。そのため、お客様・利用者等からの正当なご意見・ご要望及び苦情に対しては、真摯に対応しサービスの向上に努めます。
一方で、お客様・利用者等からの要求、言動又はクレームのうち、その内容に妥当性を欠くもの、又は内容に妥当性がある場合であっても、その実現のための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、役職員等の就業環境を害するものは、カスタマーハラスメントに該当すると考えます。
本方針は、公社におけるカスタマーハラスメントへの対応の基本的な考え方を示すものです。
公社は、役職員等の人格と尊厳を守り、安全かつ安心して働くことができる職場環境を確保するとともに、他のお客様・利用者等に対する適切なサービス提供を維持するため、カスタマーハラスメントに対して組織として毅然と対応します。
本方針において「役職員等」とは、公社の役員、職員、準職員、パートタイマー、アルバイトその他公社の業務に従事する者をいいます。
また、「お客様・利用者等」とは、お客様、利用者、来訪者、取引先その他公社の業務に関連して公社の役職員等と接する方をいいます。
カスタマーハラスメントとは、お客様・利用者等からの要求、言動又はクレームのうち、次のいずれかに該当し、役職員等の就業環境を害するものをいいます。
なお、カスタマーハラスメントに該当するかの判断にあたっては、要求内容の妥当性、言動の態様、時間、場所、回数、継続性、業務への影響その他の個別具体的事情を総合的に考慮して判断します。また、法令に基づき合理的配慮を要する事情がある場合には、その点にも配慮しつつ判断します。
カスタマーハラスメントに該当し得る行為の例として、次のようなものがあります。
上記は例示であり、これらに限られるものではありません。
なお、正当なご意見、ご要望又は苦情の申出までをカスタマーハラスメントとして取り扱うものではありません。
公社は、カスタマーハラスメントに対して、次の方針で対応します。
公社は、カスタマーハラスメントに組織として対応するため、次の体制を整備します。
公社は、カスタマーハラスメントにより被害を受けた役職員等に対し、以下の対応を行います。
公社は、お客様・利用者等との信頼関係を大切にし、今後も正当なご意見、ご要望及び苦情には真摯に対応してまいります。
一方で、カスタマーハラスメントに該当する行為があったと認められる場合には、対応方法の変更、対応の中止又は終了のほか、法令、条例、契約、利用規約、施設管理規程その他の定めに基づき、退去の要請、施設利用の制限、使用許可の取消しその他必要な措置を講じることがあります。
皆様に安心して施設及びサービスをご利用いただくため、ご理解とご協力をお願いいたします。
公社は、本方針に基づく取組状況を定期的に検証し、社会情勢、法令等の改正及び運用状況を踏まえながら、より実効性の高い対策となるよう継続的な改善に努めます。
令和8年9月 一般財団法人千葉県まちづくり公社