過去に分譲した住宅等の買戻特約登記の抹消手続きについて
千葉県まちづくり公社(旧 財団法人千葉県都市公社)が、過去に分譲した住宅・宅地(一覧はこちら)については、転売防止の観点から一定の期間(5年若しくは10年)を定め、当公社を買戻権者とした『買戻特約登記』を設定し、多くの皆様に分譲を行ってまいりました。
この登記は、既に買戻期間が満了しその効力は消滅しておりますが、抹消登記手続をされていない方の土地(建物)の不動産登記簿には、同登記が記載されたままの状態となっております。
今後、売買等による所有権移転登記を行う場合に支障となることも想定されますので、抹消することが必要です。
抹消登記は、ご本人様(土地・建物所有者)による申請と司法書士に委任する方法があり、いずれの場合も登記には費用を要します。(所有者負担となります。)
- 抹消する筆数や条件(所有権者の住所変更など)により費用は異なります。
- 司法書士の手数料は一律ではありません。
- その他詳細については、下記までお問合せ下さい。
必要書類
- 買戻特約登記抹消願
- 土地(建物)登記簿謄本(全部事項証明書:取得後3ヶ月以内のもの コピー可)
- 預り証
以上の書類を、下記の送付先にご送付ください。
内容確認後、登記申請に必要な書類を送付いたしますので、管轄の法務局へ申請してください。
「買戻特約登記抹消願」「預り証」はこちらからダウンロードできますのでご利用ください。
【Word形式】(31KB) / 【PDF形式】(13KB)【送付先・お問合せ先】
〒260-0013
千葉市中央区中央4丁目13番28号 新都市ビル9F
一般財団法人千葉県まちづくり公社 施設管理部 施設課
電話:043-227-4139 /FAX:043-222-9188
